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建物解体工事の依頼前にすべきことについて

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〜建物解体工事の前にすべきことについて〜

春の暖かさが少し感じられたかと思いきや雨が寒さを呼び戻したりと体調管理が気になる今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。WBC決勝アメリカ戦、侍ジャパンが見事14年ぶり3度目の世界一になりましたね。
さて、解体工事は値段が高くつきがちですが、実は住宅ハウスメーカーに全てを依頼するより自分で直接解体業者を手配する方が
安くおさまることもあります。今回は解体工事を行う前にすべき各種手続きや準備についてお話します。
西尾市の解体業者・株式会社FOXでは次のような点を解体工事が開始する前までに完了していただくようお勧めします。

 

各種書類申請・届出

諸手続きは以下の通りです。

1. 解体工事届出
平成14年から施行された通称「建設リサイクル法」により、床面積80㎡以上(約24坪)の建築物を取り壊すときは各市区町村にて「解体工事届出を工事日の7日前までに提出する必要があります。未提出や届出・手続きの不備などありましたら罰則規定がありますので注意しましょう。
なお、この手続きは解体工事業者に委任することも可能ですので一度相談をしてみましょう。
ポイント
解体工事届出に必要なものは、分別解体などの計画、配置図、設計図または写真、案内図、工程表等です。解体業者に委任する場合は、委任状も提出することをお忘れなく。
※書式、用紙などは各自治体にご確認ください。

2.道路使用許可申請・道路占用許可申請
家の解体工事をする際、敷地が狭く道路に一時的に工事車両を停めて作業を行う必要がある場合、管轄の警察署にて「道路使用許可」を申請する必要があります。また、道路占用許可申請は工事車両や足場等を継続的に使用して道路を占有するときのための申請になります。
この手続きは解体工事業者が有償でするのが一般的です。
ポイント
道路使用許可申請・道路占用許可申請に必要なものは、
道路許可申請書2通、道路使用の場所、方法等を明らかにした図面、道路使用の方法や形態などを補足するための書類(公安委員会が必要と認めた際)です。
※申請書類は、管轄の警察署のホームページでダウンロードできます。

上記で述べた申請・届け出義務者が解体業者なのか施主様なのか、必ず確認しておきましょう。

ライフラインの撤去

解体工事が開始する前までに、電気、ガス、電話回線、インターネット回線等の撤去依頼が必要となります。
このためにはそれぞれのサービスの管轄事務所、会社等に依頼を必ずしましょう。
※停止の手続きはサービスによって異なりますが、多くの業者がオンライン(ネット経由)または電話で手続きを受け付けています。
ポイント
水道に関しては、解体業者が工事中に散水の為に使用することがあります。
停止する手続きに関しては、解体業者と日程調整の上、依頼を進めてください。

近隣への挨拶

近隣の方へ解体工事を行う旨の挨拶を行います。
工事を行う際に近隣の方への配慮を行うことで、のちのちのトラブルを避けることが出来ます。
挨拶をする際、当社も同行できますので一度ご相談ください。
丁寧な挨拶を心がけることでクレームに繋がりにくくなります。

〜ここで知っておくと得する豆知識!〜

上記で述べた以外にも、「浄化槽(トイレ)の汲取り依頼」や「井戸の処理の検討」など、場合によって必要になります。
浄化槽の汲取りがされないままでは解体業者も撤去することが出来ないので、浄化槽の汲み取り作業をあらかじめ業者に依頼し、きれいな状態にしておくことをお勧めします。同じように井戸の解体、撤去を行う際にも注意することがあります。古くからある井戸は、先祖代々の生命を支えてきたものでもあります。そのまま解体工事に入るより、神社に相談しお祓いをお願いすることが多いです。感謝の気持ち伝えることで神社の方にお払いのお願いをするのが一般的です。
※各市区町村によって、浄化槽の扱いは変わってきますので、一度担当部署へお問い合わせてください。

いかがでしょうか。
以上が解体工事依頼の前にすべき点についての解説になります。

解体工事をご検討されている方に少しでも参考になればと思います。


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営業部広報担当

 

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